2013-06-13 第183回国会 参議院 環境委員会 第11号
環境基本法においては、放射性物質による環境汚染の防止のための措置を原子力基本法等の関係法律に委ねておりましたが、昨年成立した原子力規制委員会設置法により、環境基本法が改正され、原子力基本法等に委ねる旨の規定が削除されました。このため、現在では、放射性物質による環境汚染の防止のための措置が環境基本法の対象とされております。
環境基本法においては、放射性物質による環境汚染の防止のための措置を原子力基本法等の関係法律に委ねておりましたが、昨年成立した原子力規制委員会設置法により、環境基本法が改正され、原子力基本法等に委ねる旨の規定が削除されました。このため、現在では、放射性物質による環境汚染の防止のための措置が環境基本法の対象とされております。
これまでは、放射性物質による環境汚染を防止するための措置については原子力基本法等の法律に対応を委ねてきました。ある意味、原発事故は原子力施設内だけを想定したものであって、施設外に放射性物質の飛散などを想定をしていなかったからだと思います。しかし、現実には、震災により大気中に放射性物質が飛散するという事態となってしまいました。
従来、環境基本法では、放射性物質による環境汚染を防止するための措置について、原子力基本法等の法律に対応を委ねてまいりました。 しかし、東電福島第一原発事故により放射性物質による環境汚染が生じ、現在も、福島県全体では十五万人を超える方々が故郷を離れ、避難生活を続けています。福島県など広範な地域で、子供たちやその御家族など、多くの方々が放射性物質の不安の中での生活を余儀なくされています。
環境基本法においては、放射性物質による環境汚染の防止のための措置を原子力基本法等の関係法律に委ねておりましたが、昨年成立した原子力規制委員会設置法により、環境基本法が改正され、原子力基本法等に委ねる旨の規定が削除されました。このため、現在では、放射性物質による環境汚染の防止のための措置が環境基本法の対象とされております。
○石原国務大臣 専門の江田先生に申すまでもないと思うんですが、環境基本法では、放射性物質による環境汚染を防止するための措置について、原子力基本法等の法律に委ねておったところでございます。
環境基本法においては、放射性物質による環境汚染の防止のための措置を原子力基本法等の関係法律に委ねておりましたが、昨年成立した原子力規制委員会設置法により環境基本法が改正され、原子力基本法等に委ねる旨の規定が削除されました。このため、現在では、放射性物質による環境汚染の防止のための措置が環境基本法の対象とされております。
同時に、原子力基本法等の関係法律においても、原子炉の運転等に起因する事故により放出された放射性物質、これによる環境汚染を防止する抜本的な見直しが急がれるんじゃないかと。それは当然必要だと思うんですが、大臣はいかがですか。要するに、ここの中も外もきちんとやる必要があるという意味です。
そして併せて、木村知事のお考えやその後の国会での審議等を踏まえて幅広く議論をし、国民の原子力行政に対する信頼の回復を図っていくことが大切であるとの考え方を述べさせていただいたところでありまして、それからまた、もう一つの御要望である原子力立地道県と国との立場を原子力基本法等に位置付けることに関しては、細田科学技術政策担当大臣から、原子力立地道県と国との相互理解と意思疎通を図りまして、幅広く検討していく
○藤木委員 さらに、現行法での地球温暖化対策に関する基本方針では、「第五に、原子力の開発利用については、原子力基本法等に基づき、放射性廃棄物の処理処分対策等を充実させつつ、安全性の確保を前提として、国民的議論を行い、国民の理解を得つつ進める。」となっております。
例えば、原子力発電所の立地をめぐって行われております住民投票がございますが、あれは原子力基本法等に基づく国のエネルギー政策に対する住民の意思表示という性格を持っております。つまり、すべての市町村に原子力発電所を設けるということが一般法として規定しておるならばともかく、国の持っているエネルギー政策を特定の自治体において実現するという形で原子力発電所の立地計画が立てられていく。
我が国といたしましては、今後とも、地球温暖化対策に関する基本方針、これは平成十一年の四月九日に閣議決定をされましたけれども、そこにおきまして、「原子力の開発利用については、原子力基本法等に基づき、放射性廃棄物の処理処分対策等を充実させつつ、安全性の確保を前提として、国民的議論を行い、国民の理解を得つつ進める。」とされておりまして、これに沿って温暖化対策を進めてまいる所存でございます。
日本の温暖化対策における原子力の位置づけでございますけれども、平成十一年に閣議決定をされました地球温暖化対策に関する基本方針というのがございまして、その中で原子力につきましては、原子力の開発利用については、原子力基本法等に基づき、放射性廃棄物の処理処分対策を充実させつつ、安全性の確保を前提として、国民的議論を行い、国民の理解を得つつ進めるというふうにされております。
それから、原子力についてのことでございますけれども、我が国の温暖化対策において原子力はきちんと位置づけをされておりまして、それは、平成十一年の四月に閣議決定をされた「地球温暖化対策に関する基本方針」ということで、文章を引用させていただきますと、「原子力の開発利用については、原子力基本法等に基づき、放射性廃棄物の処理処分対策等を充実させつつ、安全性の確保を前提として、国民的議論を行い、国民の理解を得つつ
だが、このたび中央環境審議会が環境庁長官に出した答申の基本方針の中では反対意見を考慮したのか、「原子力基本法等に基づき、放射性廃棄物の処理処分対策等を充実させつつ、」、まだあるんですけれども、「安全性の確保を前提として、」、まだあるんですね、「国民的議論を行い、」、終わったかと思ったら、さらに「国民の理解を得つつ」、これだけうんと回りくどく言って、最後は「進める」と、こうあるわけですね。
○池田国務大臣 先ほど原子力基本法等についての御議論がございました。これについては私は所管外でございますけれども、ただ、今回の件について考える場合には、こういった別の角度から見なくてはいけないんだろうなと思います。 一般国際法上、接受国の同意を受けて駐留する外国の軍隊は、特段の、別段の合意のない限り、当該受け入れ国、接受国の一般法令に従う必要がない、こうなっております。
特に大事な点を申し上げれば、平和利用以外の目的にはこれを使ってはならないということですから、当然この原子力基本法並びに今申し上げた、これは長いので等ということでまとめますが、原子力基本法等の法律によれば、劣化ウラン弾を日本でつくることはできないという結論になりますが、それを確認していただきたい。
原子力安全委員会の役割は、原子力基本法等に基づきまして、安全確保のための規制政策、それから核燃料物質及び原子炉の安全規制、さらには原子力利用に伴う障害防止の基本等に関しまして「企画し、審議し、及び決定する」こととなっております。 また、行政庁が原子炉施設の設置許可等を行う場合には、原子炉等規制法に基づきまして、原子力安全委員会の意見を聞きましてこれを尊重することとされております。
環境基本法において、放射性物質等については原子力基本法等の関係法律の定めるところによるものとされております。環境関係の諸法はすべてこの整理に従っているわけでございます。 廃棄物処理法においても、放射性物質及びこれによって汚染された物は、廃棄物の定義から除外されており、この法律による規制の対象外とし、原子力基本法等の他の法律の規制にゆだねることとされております。
○政府委員(平田米男君) 我が国が非核三原則を堅持している、またNPTあるいは原子力基本法等によりまして平和目的に原子力利用は限定をしているということはもう明らかでございまして、しかもIAEAのフルスコープ措置によりまして厳格な査察を受けているわけでございます。したがいまして、こういう事実から我が国が疑惑を持たれるようなことがないと私どもは信じております。
これまでの国際的検討の結果、結論といたしましては、プルトニウムの平和利用を含めて核物質の平和利用は、そのしかるべき核不拡散上の措置をきちんととれば核不拡散の目的と両立するという考えになっておりまして、我が国のプルトニウムの平和利用も非核三原則を初め平和利用に徹するということを原子力基本法等でも明確にした上で、IAEAとの保障措置もきちんと受け入れてやっているわけでございますが、御指摘のとおり、核不拡散
○政府委員(村上健一君) 安全審査の方の仕組みは、昭和五十三年に原子力安全委員会が原子力基本法等の改正によりまして設置されて以来は、次のようになっております。
○政府委員(村上健一君) 原子力安全委員会は、先生御案内のとおり、昭和五十三年両院での御審議によりまして、原子力基本法等の改正によりまして創設されました国家行政組織法上の八条の機関でございまして、行政庁から離れて中立的な立場から原子力の安全規制をつかさどっておる八条機関でございます。
したがいまして、今回の改正におきましても、原子力基本法等とのバランス上こういったものを政令で定めることとしたものでございます。 なお、特定核燃料物質の種類及び区分を定める政府令では、核物質の防護に関する条約で規定されている核物質の種類、区分をそのまま定めるということでございまして、何ら変更を加える意図は現在持っておりません。
これは、御存じのように今から約二十年前に、宇宙開発委員会設置法ができたときの衆参両院の附帯決議に、宇宙開発の基本方針というものを平和利用あるいは民主的なあるいは公開の原則で、そういう方針を決めて、そしてまた、年に一回は国会にも宇宙開発の状況を報告する、現在原子力基本法等はそういう形になっているわけでありますが、そういう基本法をつくれということをこの当時の国会決議でも決められておるわけで、現在は基本法